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高松高等裁判所 平成6年(ネ)345号 判決 1995年3月16日

控訴人

小原敏彦(本訴原告)

被控訴人

宗石広則

主文

一  本件控訴に基づき、原判決中控訴人敗訴の部分を次のとおり変更する。

1  被控訴人は、控訴人に対し、原審認容額のほか、更に金八二万〇一四六円及びこれに対する平成二年一〇月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  控訴人は、被控訴人に対し、金三三万九三三八円及びこれに対する平成二年一〇月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

3  控訴人及び被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。

二  本件附帯控訴を棄却する。

三  訴訟費用(ただし、附帯控訴費用を除く。)は、第一審(本訴反訴)、第二審を通じて二分し、それぞれを各自の負担とし、附帯控訴費用は被控訴人の負担とする。

四  この判決の第一項1は、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一申立て

一  控訴の趣旨

原判決を次のとおり変更する。

1  被控訴人は、控訴人に対し、金三九三万一〇三一円及びこれに対する平成二年一〇月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被控訴人の請求を棄却する。

二  附帯控訴の趣旨

1  原判決中被控訴人敗訴の部分を取り消す。

2  控訴人の請求を棄却する。

3  訴訟人は、被控訴人に対し、原審認容額のほか、更に金一六万九六六九円及びこれに対する平成二年一〇月二〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二請求・事案の概要

原判決の「事実及び理由」欄の〔当事者の請求〕・〔事案の概要〕各記載のとおりであるから、これを引用する。

第三当裁判所の判断

次に補正するほか、原判決の「事実及び理由」欄の〔当裁判所の判断〕記載のとおりであるから、これを引用する。

一  一七頁一一行目冒頭から一八頁一行目末尾までを「以上検討したところに基づいて、本件事故における控訴人と被控訴人との過失割合を考えれば、控訴人が四、被控訴人が六とするのが相当である。」に改める。

二  二一頁末行及び二二頁一行目の各「五割」を「四割」に、同行目の「四一〇万〇七二八円」を「四九二万〇八七四円」に、同三行目及び五、六行目の各「一一〇万〇七二八円」を「一九二万〇八七四円」に改める。

三  二三頁八行目・九行目の各「五割」を「六割」に、同行目の「四二万四一七三円」を「三三万九三三八円」に、同一二、一三行目の「一一〇万〇七二八円」を「一九一一万〇八七四円」に、二四頁一行目「四二万四一七三円」を「三三万九三三八円」に改める。

第四結論

よつて、本件控訴は一部理由があるが、本件附帯控訴は理由がない。

(裁判官 上野利隆 渡邊貢 田中観一郎)

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